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八 F1B電波1,644.3MHzから1,646.5MHzまでの周波数を使用して、インマルサット人工衛星局の中継により行うものであって、別図第六号に定める構成によるもの
九 QON電波を使用して、次の各号に適合する周波数掃引を行うもの
(1)9,200MHzから9,500MHzまでを含む範囲を掃引するものであること。
(2)掃引の時間は、7.5マイクロ秒(±)1マイクロ秒であること。
(3)掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間が0.4マイクロ秒(±)0.1マイクロ秒であること。
2 法第五十二条第二号の郵政省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
一 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第七号に定める構成により行うもの
二 インマルサット船舶地球局の無線設備を使用して、別図第八号に定める構成により行うもの
三 海岸地球局がインマルサット高機能グループ呼出しによって行うものであって、別図第九号に定める構成によるもの
3 法第五十二条第三号の郵政省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
一 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第十号に定める構成により行うもの
二 海岸地球局がインマルサット高機能グループ呼出しによって行うものであって、別図第十一号に定める構成によるもの
三 F1B電波424kHz又は518kHzを使用して、別図第十二号に定める構成により行うもの
四 A3E電波2,182kHzを使用して、15秒間に送信する実質的に正弦波である2,200Hzの可聴周波数の断続音を250ミリ秒の長さ及び間隔で送信するもの

 

 

 

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